新型コロナウイルスの対策として実施される特別定額給付金(一人10万円)の交付にあたり、配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくことにより、以下の措置を受けることができます。
(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
【申し出方法】
茨木市役所2階人権・男女共生課に次の書類を郵送してください。また、内容等の確認が必要になるため、必ず連絡先の電話番号を記入してください。
1.特別定額給付金受給に係る配偶者からの暴力を理由に避難している旨の申出書(以下「申出書」という。)
※「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
ア.婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
イ.保護命令決定書の謄本又は正本
なお、ア・イがない場合は、「DVを理由に避難している状況の申立書」を添付してください。
2.本人と確認できる証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード、国民健康保険証など)
ダウンロードできない方は、人権・男女共生課もしくは茨木市配偶者暴力相談支援センターまでご連絡ください。
【申し出期間】
令和2年4月24日(金曜日)~4月30日(木曜日)
※事前申出期間を過ぎても申出書を提出することができます。ただし申出が住民票所在市区町村に到達した時点で、申出者分の給付金を申請した配偶者等に申出者分の給付金の支給決定通知が行われている場合、申出を行った方への交付はできませんのでご注意ください。
【お問い合わせ】
人権・男女共生課 月曜日~金曜日(祝日除く)午前8時45分から午後5時15分
茨木市配偶者暴力相談支援センター 月曜日~土曜日(祝日除く)の午前9時から午後5時
特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に、後日送付される申請書により手続きを行う必要があります。
申出書 (PDF: 574.6KB)
申立書 (PDF: 226.1KB)
DVに関する相談(茨木市配偶者暴力相談支援センター)