総務省は「DV被害者が避難先で給付金を受け取るための申し出は、4月30日までの期限を過ぎても受け付ける」「世帯主に給付された後でも、DV被害者からの申し出があれば本人と同伴者の分は支給し、世帯主に後日、二重払いになった分の返還を求める」との対応方針を明らかにしました。 総務省は4月30日までに申し出るように呼びかけていましたが、5月1日以降に自治体に申し出れば受け取れるようにするとしています。諦めず申し出手続きをしてください。窓口に相談してください。